小保方氏が理研退職へ…研究費めぐり「詐欺罪」適用の可能性
研究者本人が精神疾患などでありもしない研究成果を信じ込んでいた場合は、自分の行為を認識していたかどうかの責任能力が問われることになる。また、研究費で私的な旅行をしていたら、詐欺や横領、背任に問われる恐れもあるそうだ。
理研が小保方さんによって信用を失墜させられたとして民事で損害賠償を求める可能性はあるのか。
「研究者が著しい不法行為をしていたとなれば訴えるかもしれません。ただし、その場合は研究者を雇った側も“きちんと審査したのか?”と落ち度を問われることになります。実際にそこまでやるかな、という感じです」(落合洋司氏)
STAP細胞の有無は一応の決着をみた。小保方さんをめぐる第2ラウンドは、さてどうなるのだろうか。