沖縄への不誠実な対応が「95条」の精神に反するのは明白
既に憲法違反が罷り通っている<2>
憲法95条は次のように規定している。
「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、……その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない」
「法律」とは、国の意思表示で、全国民にそれに従うことを求める命令である。
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