《もう一度警察に行くしかないのか》若林志穂さん怒り収まらず長渕剛に宣戦布告も識者は“時間の壁”を指摘
「若林さんは先月12日にもXで《長〇氏の件は解決に至ってません》と投稿していましたが、この時点では伏字でした。これまでも配信で、実名を出したこともありましたし、書き込んだこともありましたが、その時はすぐに削除しています。一方で、長渕さんも、若林さんの告発を誹謗中傷と捉えているようですが、法的措置などには出ていません。話し合いを持たれた様子はなく、解決には時間がかかりそうです」(芸能ライター)
長渕もSNSのみによる“反撃”で、被害を訴える若林さんから“雲隠れ”しているような状態だ。若林さんもよほど腹を立てたのだろう。とはいえ、性的被害は20年以上前の出来事としている。「合意ではなかった」「逆らえなかった」行為を訴えることはできるのか。民事訴訟に詳しい弁護士の山口宏氏が「一般論」としてこう言う。
「民法709条(不法行為による損害賠償)で慰謝料を請求することは可能ですが、不法行為の請求権は、問題のある行為から20年で時効になります。被害者は、損害および加害者を知ってから3年は慰謝料を請求できます。相手の女性が20年以内の性行為によってPTSDを発症したと診断されたのが3年以内という場合だと、男性は訴えられて厳しい立場に置かれる可能性はあります。ただし、男性から名誉棄損で訴えられた場合、女性側に立証責任があるので昔の事件の場合厳しいケースが多いです」