まるで時代劇 憲法と公文書管理法に反する「お友達政治」
憲法の1条はわが国の主権者(主)は国民大衆であると明記している。そして、21条は「一切の表現の自由」を保障しており、それは「情報の自由」を意味し、その一環として、主権者国民は権力者の行為について判断する材料を「知る権利」を有する……と広く認識されている。
そのような前提…
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