他人のカネと部署の積立金をシレッとネコババ…東京国税局30代職員への大甘処分と発覚のきっかけ
「原資は自身の給与と親族からの借り入れ、積立金の流用です。職員は19年以降、競馬の払戻金の確定申告5年分について、提出期限を超過させています。理由は『競馬取引はトータルで損失が生じていたので、申告が必要と思っていなかった。期限後に提出した』と話しています」(東京国税局広報広聴室)
徴収官は「バレないだろうと思った。競馬で負けて手持ちがなくなったが、購入したい気持ちを抑えられず、後で返せば問題ないと思った」と話し、現在は全額返金したという。
いずれも停職処分としたことについて、東京国税局は「人事院の懲戒処分の指針を踏まえ、総合勘案した上で、この処分としています」(広報広聴室)と説明。一般企業だったら一発でアウトだ。恐るべき国税局のモラル崩壊である。