示談金拒否され…新井浩文“次の作戦”は執行猶予で俳優復帰
派遣型マッサージ店の女性従業員に乱暴したとして強制性交等罪で起訴された俳優、新井浩文被告(40)の初公判が開かれた。新井被告は、被害女性に対して謝罪した後、「同意があったと思った」と「暴行行為は一切なかった」と主張した。
被害女性の頭を押さえつけるなどの暴行があったとされ、その女性が「やめてください。帰ります」と拒否したのに対して、新井被告の弁護人は「女性が『ダメです』と小さな声で言ったが、反応を見て拒否していないと考えた」と説明した。
普通、初対面の女性がNOと言えば、当然、やめるだろう。単純に考えると、新井側の“言い訳”には無理があるなぁと思われる。
しかしながら、新井側の弁護人が「合意があると思った」「暴力はない」としたのには戦略があったとされる。
強制性交等罪は5年以上の懲役となっていて、5年以上となると執行猶予がない。情状酌量があって懲役3年などとなれば執行猶予の可能性も出てくる。通常、情状酌量のためには「示談成立」「罪を認め反省」「社会的制裁を受けた」などの条件が重なって考慮されるのだが、新井側は被害女性に対し、2000万円という破格の示談金を提示して拒否されている。となれば、実刑5年以上となることは必至というわけだ。