榊英雄監督に女性への性加害報道、最新作公開中止に…法的責任について弁護士の見解は?
俳優の榊英雄氏(51)が2013年~17年にかけて複数の女優に対して性行為を強要していた──とする9日付の文春オンライン報道を受け、榊氏が監督を務め、25日に予定されていた映画「蜜月」の公開中止が公表された。
製作委は公式ページで、「榊英雄氏が監督した同作品につきまして、関係各所との協議の結果、映画『蜜月』の公開を一旦中止とさせていただきます」とし、「今後につきましては、すべて未定です」としている。
公開中止となった「蜜月」は「性被害」がテーマの作品。その監督が「性加害者」の疑いがあるというのだから言語道断だろう。芸能界では国内外を問わず、権力者がキャスティングなどをめぐって女性らに不適切な関係を迫るケースがあるといわれ、米国では2017年、「恋に落ちたシェークスピア」などのヒット作品を多く手掛けた映画プロデューサー、ハーベイ・ワインスタイン(69)のセクハラ疑惑が発覚している。
この事件を機に女性らが被害を訴える「#MeToo」運動が各地に広がり、米ニューヨークの裁判所は2020年3月、女性2人に対する性的暴行などの罪で同プロデューサーに禁錮23年を言い渡したが、今回、文春記者の取材に応じた被害を訴える女性らが、米映画プロデューサーのように榊氏を訴えて法的な罪を問うことは可能なのか。