TKO木本武宏は「金商法違反」に該当か? 7億円投資トラブルで松竹芸能を退所
【金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)では、組合などのファンドへの出資を募ったり、ファンド財産の投資運用を行う者に対して、原則として登録を義務付けています。登録を受けずに、一般投資家に対して、ファンドへの出資の勧誘等をすることは、法律違反の可能性があります。このような無登録業者からの勧誘は、詐欺的な商法であるおそれが高いと考えられますので、一般の皆様は、一切関わりにならないようにしてください】
金商法第38条では、「虚偽のことを告げる行為」のほか、「不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘をする行為」も禁止している。違反した場合は刑事罰の対象であり、運用で失敗したのだから問題ないでは済まないのだ。
投資を考える時間をネタに充てていたら……お笑いファンもため息をついているだろう。