SNS不適切投稿で罷免された元判事が審査請求書を最高裁に提出 「退職金不支給処分」の取り消し求める
しかし、岡口氏は9日付で提出した審査請求書で、「退職手当支給制限処分書」は「弾劾裁判所の判決の対象となった行為が記載されているのみであり、最高裁判所長官が、同行為をどのように評価し、また、国家公務員退職手当法12条1項柱書に列挙された諸事情をどのように勘案して、その結果、いかなる理由で、退職手当の全部を不支給としたのかが何ら記載されていない」などと主張。
「処分は、理由不備の違法があるが、それと共に、非違の内容及び程度が、退職手当の全部を不支給とするに足りるものとは到底認められないものであるから、実体上も違法であるというべきである」「退職金が支給されないという法的権利又は利益を侵害されている」と訴えている。
岡口氏があらためてこう言う。
「一連の事実関係については、弾劾裁判所において、こちらの主張がほぼそのまま認められており、マスコミなどで報道されていたものとは全く異なっているが、その事実関係によると、退職金の全額不支給は到底導き出せない」
岡口氏に対する罷免判決を巡っては、「弁護士ドットコム」が会員弁護士に対して緊急アンケートを実施した結果(673人から回答)、判決について「妥当ではない」が77.9%(524人)に上り、68.4%(460人)が「裁判官が萎縮すると思う」と回答している。
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