PayPayが国内初の参入だが…デジタル給与払い普及への壁はまだまだ高い
「デジタル給与サービスを提供する資金移動業者は、改正労基法施行規則で8つの指定要件をクリアしなければならない」(メガバンク幹部)という。まず金融庁に登録した上で、厚労相の指定を受けなければならない。かつ指定を受ける資金移動業者は、資本金や自己資本比率など銀行と同程度の財務要件が課された。さらに新たに口座残高上限額を100万円以下に設定している資金移動業者に限定することや、破綻時に口座残高全額をすみやかに労働者に保証する(保証期間と契約)ことなどの要件が課される。また、月1回は手数料なくATMなどで換金できることも条件となっている。
これらの要件をクリアするためにかかるコストはバカにならない。国内の資金移動業者は昨年6月末時点で78社を数えるが、コスト負担からデジタル給与サービスに参入できるのは大手に限られるとみられている。
また、ここにきて更なる壁が出現した。日銀による金融正常化だ。日銀は長年の金融緩和策から脱却し、利上げに踏み出している。これまでの金利のない世界から金利のある世界へと転換するわけだが、「デジタル給与サービスの受け皿となる資金移動業者のアカウント残高は預金ではないため、金利を付けることができない。これでは銀行の給与振り込みの方が得だ」(メガバンク幹部)となる。
さらにデジタルマネーで支払われる給与は、犯罪者にとっては格好の標的となる可能性もある。2020年に発生したドコモ口座を介した銀行預金の不正流出問題に類似したシステムの抜け穴を突いた犯罪も起こる可能性は捨てきれない。デジタル給与サービスには高い壁が立ちはだかる。