改憲の提案権は事実上、自民党にあるが、最終的な決定権は主権者国民にある
憲法改正問題を真面目に考えよう(8)
憲法96条に明記されているように、改憲は、国会各院の3分の2以上の賛成で提案できる。しかし、国民投票で過半数の賛成を得なければ成就できない。
これが、これまで国民投票が実施されないできた一番の理由である。
現行の選挙制度の下では、50%未満の得票率で3分の2の議…
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