裏金議員ら《非公認=二重処罰》主張の呆れたご都合主義…改憲主張から一転「憲法を守れ」の身勝手
例えば、フィルム製造業者間のカルテル行為について、公正取引委員会が独占禁止法違反で課徴金を求めた行為が憲法39条(二重処罰)に触れるのかどうかが争われた裁判では、東京高裁は「課徴金と刑事罰を併科することは違反するものではない」(平成5年5月21日判決)と判断。「行為時の法解釈に従えば無罪となる行為について処罰することが憲法39条に違反するかどうか」が問われた裁判でも、最高裁は「違反しない」(平成8年11月18日判決)としている。
裏金議員らは「二重処罰」「憲法を守れ」という前に、常習的、組織的な裏金作りという行為の悪質性を改めて猛省するべきではないのか。
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