裏金議員ら《非公認=二重処罰》主張の呆れたご都合主義…改憲主張から一転「憲法を守れ」の身勝手
《党内処分を終えたのに非公認とするのはおかしい》
すでに衆院選(15日公示、27日投開票)の事実上の戦いが始まっている中、連日のように報じられているのが、石破茂首相(67=自民党総裁)ら執行部から非公認とされた裏金議員や陣営などから漏れているという“恨み節”だ。
党山口県連から公認申請のあった杉田水脈・前衆院議員(57)=比例中国=は10日までに出馬辞退の意向を党に伝えたが、この判断も執行部が裏金議員の比例重複を認めない方針が背景にあったと報じられている。
このため、支持者らのSNSでは、《憲法に規定された二重処罰の禁止に触れる》《憲法39条の一事不再理の原則に反する》《石破首相は事後法の禁止を知らんのか》と大騒ぎになっているのだが、果たしてそうなのだろうか。
確かに憲法39条では「事後法・遡及処罰の禁止、一事不再理」を規定している。
「一時不再理」とは、刑事事件の裁判で判決が確定している場合、その事件を再度審理することを許さないとする刑事手続上の原則のことだ。