“号泣県議”野々村被告が出廷 スキンヘッドで起訴内容を否認
神戸地検の検察事務官が25日朝、勾引手続きのため大阪市内にある野々村被告の自宅に入ったが、本人は出かけていて不在。外出先で身柄を確保し、昼前に地裁へ移されたという。
「刑事訴訟法58条に基づいて発布される勾引状は、検察官の指揮で検察事務官や警察官が執行します。そのため、従わなければ公務執行妨害に問われることになり、罪状が増える可能性がある。裁判所に移送されてから24時間以内は刑事施設に留置する効力があります。勾引に伴う諸経費は訴訟費用に上乗せされ、有罪が確定すれば野々村被告に支払い義務が生じることになります」(前出の篠原一廣弁護士)
野々村被告は14年7月までの3年間に兵庫県の城崎温泉や東京などに344回にわたって日帰り出張したとするウソの報告を重ね、政活費910万円余りをだまし取ったとして、在宅起訴された。どう転んでも自業自得だが、まさに泣きっ面にハチだ。