発達障害などで不登校 それでも出席扱いにできる制度がある
3つのポイントとは、①文科省が定義する「不登校」に該当している②文科省の要件を満たした「状況」と「学習教材」である③学校側が定義する「1日の出席条件」を満たす――だ。
「①の不登校の定義は、病気や経済的な理由以外で年間30日以上欠席。『学校の授業についていけない』『人間関係に悩んでいる』などはOKですが、不登校で多い『起立性調節障害で30日以上欠席』は、病気が理由とされNGになる可能性があります。起立性調節障害が欠席理由ではなく、『学校の授業についていけない』であればOKなので、その点について学校と協議することで可能性が出てきます」(佐々木室長=以下同) ②は主にITを活用した学習活動で、6つの条件がある。文科省のHPで確認できる。「多くの学校は自宅でIT教材を使えば出席扱いにできることを知らないので、まずは親が担任の先生に相談してください。その際、文科省の制度のページを印刷して持参するとスムーズに進むかもしれません」
①と②は文科省が定める内容に従うものだが、③は学校との話し合いで決まる。出席カウントの条件は、「1日にこれだけできたら」など学習ノルマを決める場合と、「(IT教材に)ログインした日が出席扱い」など学習ノルマがない場合がある。学習教材を決めておく、あるいは「これまで月30時間自宅学習してきた」などといった学習実績があればノルマがなしになる傾向がある。