移動薬局車「モバイルファーマシー」では災害時に調剤を行える
モバイルファーマシーは、薬局等構造設備規則から薬局としては認められていません。薬剤師法で「薬剤師は薬局以外で調剤してはならない」と規定されており、災害時に災害処方箋の調剤を行うことはできますが、通常の保険処方箋を取り扱うことはできないのです。近隣の住民が「ここなら無料で薬を作ってくれるんでしょ」と、通常の保険処方箋を持って来られたケースもありましたが、もちろんお断りさせていただくことになりました。
ちなみに、災害処方箋による調剤を行った場合、県などからの費用の支払いが遅くなるケースが多く、嫌がる薬局も多いと聞いていました。しかし、石川県内では災害処方箋を進んで受けてくれる薬局もあり、とても素晴らしいことだと感心しました。