金足農フィーバーで集まった「寄付金1.9億円」の使い道は
「甲子園出場が決まってから、OBや職員と支援協議会を立ち上げて、地元企業や関係者に支援金のお願いをしてきました。今後、この協議会において、寄付金の具体的な使途を決めていく予定です。野球部の環境整備に使われるのではないでしょうか。寄付金に課税されるのか? ああ、言われてみればそうですね。そこら辺はまだよく分からないです……」
■課税はセーフ、エース吉田への褒賞金は…
予想外の反響からか、松田教頭もやや困惑気味。何しろ、集まった金額が2億円近くに上るのである。甲子園で使った経費を差っ引いても、1億円以上のおつりがくるはずだ。
余ったカネが野球部の環境整備に使われても誰も文句は言わないだろうが、宿泊費不足を理由に寄付を呼びかけたのに法律上、それ以外の目的に使っても大丈夫なのか。元検事で弁護士の落合洋司氏に聞いてみた。
「寄付を集めた際の趣旨に反していなければ特に問題はありません。賛助金を納付した人も、まさか『宿泊費以外に使うなら返せ!』とは言わないでしょう。寄付した時点で、野球部の今後の活動に役立てて欲しいという意思を認める方が合理的ですから。ただ、学校が余った寄付金を校舎や牛・豚舎の充実や固定資産の購入に充てるとなると、話は別です。野球部のボールや機材を充実させても限度はあるでしょうから、ある意味、使い道には困ると考えられます」