ガーシー議員の懲罰 簡単に「除名」にまで追い込むのは本当に正しいのか
さらに今後、仮に懲罰として除名が選択されるためには、召集や懲罰決議(今回は「公開議場での陳謝」)に従わなかったという事情により、「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い」(参議院規則245条)といえなければなりません。
しかし、衆議院・参議院の統計には議員の出席日数は記録されていません。過去には衆議院にも参議院にも本会議出席率が50%に満たない議員もいたようですし、委員会などで一度も発言をせずに任期を終える議員も少なからずいます。しかしそのような議員は除名どころか他の懲罰も受けていません。
まして海外では、国会のオンライン化が進んでいます。国会議事堂に足を運ばないという理由だけで、「議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い」といえるでしょうか。約29万票の得票を得た議員を本当に除名していいのでしょうか。ここは冷静に考えてほしい局面です。