いしだ壱成タバコ代月3万円は「モラハラや経済DVには当たらない」…離婚に詳しい弁護士が見解
いしだ壱成(47)が女優・飯村貴子(23)と12月8日に離婚し、いしだにとっては3度目の離婚となる。妻の飯村がアルバイトで稼いだ月5万円が、いしだのタバコ代3万円で消えていたことなどに対し、ネットでは<奥さんが頑張って稼いだお金の半分以上タバコ代なんておかしい!慰謝料とれる><いくらうつ病で働けないにしても、これは経済DVでは?><妻に働かせて自分は働かないなんて、モラハラじゃん>と、いしだの父、夫としての姿勢を問う意見が巻き起こった。
ところが、モラハラによる離婚を多く解決している丸の内ソレイユ法律相談事務所の所長である中里妃沙子弁護士は、報道されている事実だけからすると「モラハラには当たりません」とキッパリ言い切った。
■道徳的にはアウトでも裁判所の基準ではセーフ
「モラハラというのは一般的に『俺に逆らうなら離婚する』や『誰のおかげで生活できているんだ』というような、配偶者の人格否定や、行動を制限することを指します。いしださんの奥様の稼ぎを半分以上使うことは、確かに道徳的には問題ですが、それだけではモラハラに該当するとはいえません。ただ『別れたくなければ、稼いでこい』というような言葉があったのであれば、それはモラハラに該当する可能性が高い。また、経済DVに関しても該当しませんが、経済的に厳しいのに働きにいくことを許してくれないというようなことや、生活必需品を購入することができない、病院などにいけないということがあれば、該当するといえます。いしださんはうつ病であり、働けないという状況はあるものの、育児にも比較的協力的であり、法定離婚事由という裁判で離婚する際に必要となる、