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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

北海道が臨時特別給付金を誤給付…知らずに使ってしまったら罰せられるの?

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 また、誤って振り込まれたお金だと知らなかったとしても、誤振り込みで受け取ったお金については、法律上、返還する義務が生じます(民法703条)。そのため、誤って振り込まれたお金と知らずにそのお金を使ってしまった場合でも、そのお金は、使った内容次第ではありますが、基本的に返還する必要があります。

 さらに、誤って振り込まれたお金だと分かっていたにもかかわらず、誤振り込みで受け取ったお金を返さない場合には、誤振り込みの金額を超えて、利息を足した額を返還する義務を負うこともあります。

 このように、送金先のミスであったとしても、そのお金は返す必要のあるものですし、使ってしまった場合には犯罪行為になることもありますから、自身の口座に覚えのない振り込みがあった場合には手をつけないようにしましょう。

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