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髙橋裕樹弁護士

「すべては依頼者の笑顔のために」がモットー。3000件を超す法律相談実績を持ち、相続や離婚といった身近な法律問題から刑事事件、企業法務まで何でもこなすオールマイティーな“戦う弁護士”。裁判員裁判4連続無罪の偉業を成し遂げた実績を持つ。アトム市川船橋法律事務所。

北海道が臨時特別給付金を誤給付…知らずに使ってしまったら罰せられるの?

公開日: 更新日:

 今月15日、北海道が、低所得者向けに支給する「臨時特別給付金」について、誤った額を送金していたことがわかりました。

 本来は、1世帯あたり1万2000円が給付されるものでしたが、振り込みがされた123世帯に対し、合わせて4156万8000円も多く振り込まれ、1世帯あたりの誤送金は最大で460万円あまりにのぼるそうです。これまでに、113世帯が返金に合意し、残る10世帯は不在か現在連絡中とのことです。

 北海道のミスによる誤送金とはいえ、こうしたケース、返さずにお金を使ってしまった場合には、法律上もさまざまな問題が生じます。

 まず、誤って振り込まれたお金だと分かっていながら、口座から現金を引き出したりした場合には、詐欺罪(刑法246条)や窃盗罪(刑法235条)といった犯罪行為となる場合があります。現金を引き出さなくても、アプリなどから誤振り込みされた金額を、別口座などに振り込み送金をした場合では、電子計算機使用詐欺罪(刑法246条の2)という犯罪行為になる可能性があります。

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