日本流芸能界の終焉を告げる判決…芸能プロがタレントに支払い求めた違約金1000万円は無効に
タレントと芸能プロとの「契約」をめぐる裁判がこのほど大阪地裁であった。アイドルグループ「BREAK THROUGH」の元メンバー新沢典将さん(28)に対し、専属契約を結んでいた大阪の事務所が契約に基づき、計1000万円の違約金支払いを求めた訴訟。大阪地裁が「契約は労働基準法に反し無効」とし、請求を棄却する判決を下した。
争点はタレントが労働者にあたるかどうかということ。
「芸能プロ側の多くは、タレントとの契約は業務委託契約だと主張し、仕事を完成させるべく動き、その結果に対して報酬を支払うとしてきた。これだと労基法などの規制から外れるし、脱退などは契約不履行にあたり、損害賠償として違約金も認められる。そうした主張は事務所がタレントを支配し、ただ同然で使い回したり、プライベートまで縛りつけてきた伝家の宝刀でした。その効力の失効を意味する判決ですから、大きい」と某芸能プロ社長は言った。
裁判所の判断では、現実にタレントへの指揮命令がなされているから、実態は雇用に近い労働契約にあたるというもの。法曹関係者はこう言う。