「遺言書」は親から子へのメッセージ…種類は3つある
このうち、もっとも手軽かつ無料で作成できるのは自筆証書遺言であり、財産目録以外は全て自筆、日付と氏名を入れ押印することで成立する。つまりペンと印鑑さえあればすぐに作成でき、その内容を他人に見せる必要もない。初めてチャレンジするにはもってこいの遺言書なのだ。
ただし遺言者が思いのままに書いた結果、遺留分を侵害するなど法的効力を持たない可能性があること、相続時には家庭裁判所による検認手続きが必要などのデメリットが指摘されている。
また、自筆証書遺言は自分で保管するのが原則のため、誰にも存在を教えないまま亡くなれば見つけてもらえない。逆に誰かに保管場所を教えると偽造や破棄などの可能性が指摘されていた。こちらは2020年7月から法務局に保管を依頼することができるようになった。保管料は1通につき3900円と、リーズナブルだ。
こうした細かな情報を調べ、無駄足を踏ませないようにするのも子の役目といえよう。