投開票日迫る裏金総選挙…メディアの「出口調査」に答える必要はあるのか、ないのか?
投票行動が迅速に分かるとはいうものの、公職選挙法の52条(投票の秘密保持)はこう規定している。
「何人も、選挙人の投票した被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称を陳述する義務はない」
つまり、条文に沿えば投票を終えた人が報道機関の「出口調査」に答える「義務」はないわけで、この「出口調査」の是非について問われた1998年8月の質問主意書でも政府はこう答弁していた。
「投票の秘密に関しては、公職選挙法第52条において、何人も投票した被選挙人の氏名等を陳述する義務はないとされているが、選挙人が任意に自らの投票内容について言及することは制限されていない。」
「いわゆる『出口調査』は報道機関が選挙報道のための取材活動の一環として行っているものといえるが、公職選挙法においてこれを禁止する規定は存在しない。」
「任意であれば問題なし」「公選法に禁止規定なし」として何となくスルーしているわけだが、大手紙の政治部記者はこう言う。