自民派閥の裏金事件 同党が強行成立させた「共謀罪」の適用を望む声が急拡大する理由
■国民の多くが今回の事件について「検察はあらゆる法律を講じて罰してほしい」と怒っている
この法律の条文をみると、目的として「組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長する」(以下略)などの行為を処罰する、とあり、さらに法律が規定する「団体」とは、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織(指揮命令に基づき、あらかじめ定められた任務の分担に従って構成員が一体として行動する人の結合体をいう)により反復して行われるものをいう」とある。
そして「犯罪収益」として、「財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(略)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産」などと規定している。
つまり、今回の自民党派閥パーティーの事件は「テロ等準備」ではないものの、指揮命令に基づく団体(派閥)が組織的犯罪(裏金作り)を実行、あるいは準備していたのだから、組織犯罪処罰法の対象になるのではないか――という意見のようだ。