「ルフィ」と接見した弁護士を警察が捜査…異例なのは「接見の秘密」を破るものだから
しかしながら、弁護人だからといって何をしてもいいわけではありません。
弁護人が証拠隠滅行為や被疑者同士の口裏合わせに積極的に関与することは、正当な弁護活動の範囲外の行為となり得ます。従って一般に弁護人は、引き受けることはしません。
証拠隠滅行為は3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる刑法犯です。弁護人が接見の際に証拠隠滅行為に積極的に加担をしたとなれば、悪質な行為と評価され厳しい処罰が下される可能性が高いと思います。また弁護士会の懲戒処分も受けるでしょう。
仮に今回の疑いが真実であるとすれば、弁護士に対する信頼を損なう行為であって許されるものではありません。
今後もこの件に関する続報に注目していきたいと思います。