<第2回>ツアー客を呼び込み荒稼ぎ 横行する“モグリ業者”
民泊は旅館業法の特例事業として、国家戦略特別区域法第13条に定められている。
〈外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約に基づき一定期間以上使用させるとともに、外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する場合に旅館業法の適用除外とする〉
もとより特区事業であるため、どこ…
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