選挙運動期間のウソ 政治活動と線引き曖昧な永田町の解釈

選挙運動をしてもよいのは公示日・告示日から投票日の前日までで、日数は選挙の種類ごとに公職選挙法で定められている(表)。しかし、これらの期間は「ウソ」である。公示日・告示日以前に候補予定者は実質的な選挙運動をしているのが実態だ。
例えば、候補予定者のポスターは日頃から街中…
この記事は有料会員限定です。
日刊ゲンダイDIGITALに有料会員登録すると続きをお読みいただけます。
(残り954文字/全文1,095文字)
【ログインしていただくと記事中の広告が非表示になります】
■関連記事
-
声を放つ 当事者の証言 埼玉愛犬家連続殺人事件 冤罪訴え獄中生活30年の女性死刑囚を支える娘「一緒に色んな景色を見たい」
-
保阪正康 日本史縦横無尽 シリーズ「昭和の亡霊・7つの戦時用語」(63)「15年戦争」「アジア太平洋戦争」の呼び方のままでよいのか
-
保阪正康 日本史縦横無尽 シリーズ「昭和の亡霊・7つの戦時用語」(62)「大東亜戦争」と「太平洋戦争」という呼称にある共通点
-
石破首相「上げて落とす」の“お家芸”またも…消費税減税「考えていない」→「一概に否定する気ない」→「適当ではない」とブレブレ
-
保阪正康 日本史縦横無尽 シリーズ「昭和の亡霊・7つの戦時用語」(60)「大東亜戦争」「支那事変」――戦争の呼称問題を捉えなおす