コロナワクチン接種後の死亡一時金 厚労省が新たに2人を認定
ワクチンによる健康被害を審査する厚労省の「第151回疾病・障害認定審査会 感染症・予防接種審査分科会」が9日開催された。
今回は新型コロナワクチンについては17件が審議され、そのうち10件をワクチン接種によって起きた可能性が否定できないとして国の救済を認定した。残り2件は否認、5件は保留となった。
認定された10件のうち2件は死亡事例で、ワクチン接種後に「間質性肺炎急性増悪」で亡くなった91歳男性と、「血小板減少性紫斑病」により死亡した72歳男性に死亡一時金・葬祭料が認められた。
新型コロナワクチン接種後死亡で死亡一時金と葬祭料の請求が認められたのは、7月25日開催の同分科会の91歳女性に次いで3例目。請求者に対して、予防接種法に基づき死亡一時金と葬祭料としてそれぞれ4420万円と21万2000円が支払われる。
ほかに医療費・医療手当の請求が認められたのは8件。その性別とワクチン接種時年齢は、20代2人(男性2人)、60代4人(男性2人、女性2人)、70代2人(男性1人、女性1人)。疾病名・障害名は、「血小板減少性紫斑病、脳出血」「血小板減少性紫斑病」「ギラン・バレー症候群疑い」「重症片頭痛発作」「IgA血管炎」「発熱、頭痛」「急性心筋炎」「発熱、てんかん発作の再燃」だった。