床面積が1.5倍になるマジック 地下室とロフトは容積率に算入されない!
家を建てるときには、地域ごとに定められた建ぺい率と容積率を守らなければならないが、例外がある。うまく活用すれば、定められた延べ床面積の1.5倍の広さの住まいを確保できる。
まず、ひとつは地下室。部屋の高さの3分の1以上が地面の下にある部屋であれば、建築基準法上、地下室の…
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