国が強制不妊手術の非を認めるなら「救済立法」の制定が筋
憲法13条は「全て国民は個人として尊重され、幸福追求に対する国民の権利は、立法その他の国政の上で最大限の尊重を必要とする」と明記している。さらに14条は「全て国民は法の下に平等で、差別されない」と明記している。
かつて今ほどは医学が進んでいなかった時代の優生保護法(19…
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