金融庁がコベナンツ開示を義務付けへ…銀行側が消極的、そのワケは?
それだけに企業側は「特約開示を迫られれば『あの会社はコベナンツを付けなければ資金調達もできない会社』とみなされ、市場での評価が下がってしまう」として警戒を強める。
もっとも、開示の義務化対象はとりあえずは連結純資産の10%以上となる取引に限られる。新規の融資や社債発行については該当すればコベナンツの内容を「臨時報告書」に記載させて提出させる。既存の融資などに関しても残高が純資産の10%以上なら有報への記載を義務付ける。
銀行側も開示義務化には「消極的反対」(事情通)というのが本音だ。「コベナンツには各行の融資のノウハウが詰め込まれているものもあり、手持ちの札をさらけ出すことになりかねない」(メガバンク筋)ためだ。♪見え過ぎちゃって困るの~(古いか)。